我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十九条

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

令和五年法律第六十九号

内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第三十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。

第19条

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の全文・目次(令和五年法律第六十九号)

第19条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第39条第1項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既に同条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。