官報の発行に関する法律 第七条
(官報の発行と併せて実施すべき措置)
令和五年法律第八十五号
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。
(官報の発行と併せて実施すべき措置)
官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)
第7条 (官報の発行と併せて実施すべき措置)
内閣総理大臣は、第5条第2項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。