官報の発行に関する法律 第三条

(官報による公布等)

令和五年法律第八十五号

日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。 一 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示 二 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

第3条

(官報による公布等)

官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)

第3条 (官報による公布等)

日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2 内閣法(昭和二十二年法律第5号)第25条第5項、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第7条第5項若しくは第58条第6項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第70号)第8条第5項、デジタル庁設置法(令和三年法律第36号)第7条第5項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第14条第1項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。 一 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示 二 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

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