令和五年法律第八十五号
第十四条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
六
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第六章 罰則
第21条
官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)
第14条第3項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
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