令和五年法律第八十五号
官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。
六
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第二章 官報の発行主体
第2条
官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)
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第1条
次の条文
第3条