官報の発行に関する法律 第二条

令和五年法律第八十五号

官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。

第2条

官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)

第2条

官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。

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