官報の発行に関する法律 第八条

(電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置)

令和五年法律第八十五号

内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧又は同条第五項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間(以下「閲覧期間」という。)が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。

2 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置を開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害その他のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの(以下この項、次項及び第十一条第一項において「災害等の事情」という。)が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、その旨及びその理由を公表し、当該災害等の事情が解消した場合には、その旨及び当該閲覧期間のうち当該措置をとることができなかった期間(次項において「閲覧不能期間」という。)を公表するものとする。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により災害等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した後(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後)引き続いて、閲覧不能期間に相当する期間(次項及び第十三条第一項において「追加措置期間」という。)、継続して当該措置をとるものとする。

4 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

第8条

(電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置)

官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)

第8条 (電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置)

内閣総理大臣は、第5条第2項の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧又は同条第5項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間(以下「閲覧期間」という。)が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。

2 内閣総理大臣は、第5条第2項の措置を開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害その他のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの(以下この項、次項及び第11条第1項において「災害等の事情」という。)が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、その旨及びその理由を公表し、当該災害等の事情が解消した場合には、その旨及び当該閲覧期間のうち当該措置をとることができなかった期間(次項において「閲覧不能期間」という。)を公表するものとする。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により災害等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第5条第2項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した後(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後)引き続いて、閲覧不能期間に相当する期間(次項及び第13条第1項において「追加措置期間」という。)、継続して当該措置をとるものとする。

4 内閣総理大臣は、第5条第2項の措置に係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

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