官報の発行に関する法律 第六条

(公布等事項の公布等の効力)

令和五年法律第八十五号

官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。

第6条

(公布等事項の公布等の効力)

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第6条 (公布等事項の公布等の効力)

官報ファイルに記録された公布等事項の第3条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第2項の措置がとられた時に行われたものとする。

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