官報の発行に関する法律 第十二条
(官報の送付等に関する他の法令の規定の適用)
令和五年法律第八十五号
第五条第五項又は第十条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。
(官報の送付等に関する他の法令の規定の適用)
官報の発行に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十五号)
第12条 (官報の送付等に関する他の法令の規定の適用)
第5条第5項又は第10条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。