令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 第三条

(非課税)

令和五年法律第六十四号

租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

第3条

(非課税)

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十四号)

第3条 (非課税)

租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

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