令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律 第二条

(差押禁止等)

令和五年法律第六十四号

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

第2条

(差押禁止等)

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十四号)

第2条 (差押禁止等)

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

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