性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第九条

(学術研究等)

令和五年法律第六十八号

国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

第9条

(学術研究等)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十八号)

第9条 (学術研究等)

国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

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