性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第五条

(地方公共団体の役割)

令和五年法律第六十八号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

第5条

(地方公共団体の役割)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十八号)

第5条 (地方公共団体の役割)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

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