物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第一条
(趣旨)
令和五年法律第八十一号
この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。
(趣旨)
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十一号)
第1条 (趣旨)
この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。