物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第三条

(差押禁止等)

令和五年法律第八十一号

物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

第3条

(差押禁止等)

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十一号)

第3条 (差押禁止等)

物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

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