物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第四条

(非課税)

令和五年法律第八十一号

租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

第4条

(非課税)

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十一号)

第4条 (非課税)

租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

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