特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第一条

(趣旨)

令和五年法律第八十九号

この法律は、現下の宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十九号)

第1条 (趣旨)

この法律は、現下の宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、総合法律支援法(平成十六年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものとする。

第1条(趣旨) | 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ