特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第三条

(支援センターの業務の特例)

令和五年法律第八十九号

支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)を行う。 一 特定被害者(特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務 二 前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。

2 特定被害者法律援助事業は、対象宗教法人について特定解散命令請求等に係る裁判が確定した時若しくは特定解散命令請求等の取下げがあった時又は対象宗教法人が解散(特定解散命令請求等に係る裁判による解散を除く。)をした時のうちいずれか早い時前にその対象宗教法人に係る特定不法行為等について特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みをした特定被害者について行うものとする。

3 支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、総合法律支援法第三十四条第一項の業務方法書には、同条第二項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、第一項第一号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項、同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

4 前項の場合において、当該償還及び当該支払は、特定被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、特定被害者に係る民事事件手続の準備及び追行がされている間猶予するものとしなければならず、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、免除できるものとしなければならない。 一 報酬及び実費の償還及び支払次のイ又はロに掲げる場合 二 民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還次のイ又はロに掲げる場合

第3条

(支援センターの業務の特例)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十九号)

第3条 (支援センターの業務の特例)

支援センターは、総合法律支援法第30条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「特定被害者法律援助事業」という。)を行う。 一 特定被害者(特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において同じ。)をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務 二 前号の業務に附帯する業務(民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務を含む。)を行うこと。

2 特定被害者法律援助事業は、対象宗教法人について特定解散命令請求等に係る裁判が確定した時若しくは特定解散命令請求等の取下げがあった時又は対象宗教法人が解散(特定解散命令請求等に係る裁判による解散を除く。)をした時のうちいずれか早い時前にその対象宗教法人に係る特定不法行為等について特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みをした特定被害者について行うものとする。

3 支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、総合法律支援法第34条第1項の業務方法書には、同条第2項に規定する事項のほか、特定被害者法律援助事業に関し、特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、第1項第1号イ及びハに規定する立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ及びニに規定する報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項、同項第2号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

4 前項の場合において、当該償還及び当該支払は、特定被害者の迅速かつ円滑な救済に資するよう、特定被害者に係る民事事件手続の準備及び追行がされている間猶予するものとしなければならず、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、免除できるものとしなければならない。 一 報酬及び実費の償還及び支払次のイ又はロに掲げる場合 二 民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還次のイ又はロに掲げる場合

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