特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第九条
(指定宗教法人の指定の失効)
令和五年法律第八十九号
指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 一 当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。 二 当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。 三 当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く。)。
2 第七条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。