特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第五条

(法務省令への委任)

令和五年法律第八十九号

この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第5条

(法務省令への委任)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十九号)

第5条 (法務省令への委任)

この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。