特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第十条

(不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)

令和五年法律第八十九号

指定宗教法人は、宗教法人法第二十三条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。

2 所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。

3 宗教法人法第二十四条の規定は、第一項の規定に違反してした不動産の処分又は担保としての提供について準用する。

第10条

(不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の全文・目次(令和五年法律第八十九号)

第10条 (不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)

指定宗教法人は、宗教法人法第23条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。

2 所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。

3 宗教法人法第24条の規定は、第1項の規定に違反してした不動産の処分又は担保としての提供について準用する。

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