女性相談支援センターに関する政令 第三条
(国が負担する費用の範囲)
令和五年政令第八十五号
法第二十二条第一項の規定により国が負担する法第二十条第一項第一号に掲げる費用の範囲は、女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号及び第四項各号に掲げる費用並びに第三項に規定する費用を除く。)とする。
2 法第二十二条第一項の規定により国が負担する法第二十条第一項第二号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。 一 法第二十条第一項第二号に規定する一時保護の実施に要する費用(第四項第一号に掲げる費用を除く。) 二 前号に規定する一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第四項第二号に掲げる費用を除く。)
3 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第一号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、同法第三条第三項(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき同項各号に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。
4 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条第一項の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第二号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十七条第一項第二号に規定する一時保護の実施に要する費用 二 前号に規定する一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用