こども家庭庁組織令 第五条

(官房長)

令和五年政令第百二十五号

長官官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。

第5条

(官房長)

こども家庭庁組織令の全文・目次(令和五年政令第百二十五号)

第5条 (官房長)

長官官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。

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