こども家庭庁組織令 第八条

(長官官房に置く課等)

令和五年政令第百二十五号

長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。

第8条

(長官官房に置く課等)

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第8条 (長官官房に置く課等)

長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。

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