こども家庭庁組織令 第十七条

(安全対策課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号

安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。 三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 四 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

第17条

(安全対策課の所掌事務)

こども家庭庁組織令の全文・目次(令和五年政令第百二十五号)

第17条 (安全対策課の所掌事務)

安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に関すること。 三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条第1項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 四 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

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