こども家庭庁組織令 第十二条

(総務課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第12条

(総務課の所掌事務)

こども家庭庁組織令の全文・目次(令和五年政令第百二十五号)

第12条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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