こども家庭庁組織令 第四条
(支援局の所掌事務)
令和五年政令第百二十五号
支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。 二 前号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。 三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に規定する児童扶養手当に関すること。 四 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。 六 こどもの自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する自立支援医療をいう。第二十三条第三号において同じ。)に関すること。 七 こどもの虐待の防止に関すること。 八 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。 九 こどもに係る自殺対策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。 十一 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。