こども家庭審議会令 第二条

(委員等の任命)

令和五年政令第百二十七号

委員及び臨時委員は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

こども家庭審議会令の全文・目次(令和五年政令第百二十七号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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