こども政策推進会議令 第三条

(こども政策推進会議の運営)

令和五年政令第百二十八号

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

第3条

(こども政策推進会議の運営)

こども政策推進会議令の全文・目次(令和五年政令第百二十八号)

第3条 (こども政策推進会議の運営)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

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