中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第一条
(移転の対象から除かれる共済契約)
令和五年政令第百七十七号
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第二項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。 一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。) 二 公告等の時において既に共済期間が終了している共済契約(公告等の時において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)