中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第七条
(所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え)
令和五年政令第百七十七号
法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。)のために共済募集を行う共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。)又は同項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問若しくは検査をする職員について同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。