中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第六条

(共済募集を行うことができる銀行等の範囲)

令和五年政令第百七十七号

法第五十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。) 二 信用金庫 三 信用協同組合

第6条

(共済募集を行うことができる銀行等の範囲)

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第百七十七号)

第6条 (共済募集を行うことができる銀行等の範囲)

法第54条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。) 二 信用金庫 三 信用協同組合

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