中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第四条
(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)
令和五年政令第百七十七号
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。 一 共済金請求権 二 返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利
(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第百七十七号)
第4条 (債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)
法第47条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第165条の24第5項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。 一 共済金請求権 二 返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利