配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令 第三条

(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

令和五年政令第二百三十七号

法第十条第二項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。 二 位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。 三 その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

第3条

(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第二百三十七号)

第3条 (位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

法第10条第2項第11号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。 二 位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。 三 その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の二に規定する自転車、同項第11号の三に規定する移動用小型車、同項第11号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第1条第1号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

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