生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条
(指針の策定等に関する経過措置)
令和五年政令第二百四十七号
厚生労働大臣は、施行日前においても、新旅館業法第五条の二の規定の例により、指針(同条第一項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2 前項の規定により公表された指針は、施行日において新旅館業法第五条の二第一項の規定により定められ、同条第三項の規定により公表されたものとみなす。