脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令
令和五年政令第二百八十二号
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令(令和五年政令第二百八十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令
- 法令番号: 令和五年政令第二百八十二号
- 公布日: 2023-09-13
- 収録条文数: 3件