防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第三条

(装備品等秘密の提供の方法等)

令和五年政令第二百九十号

防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項及び次条第一項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。

2 防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

第3条

(装備品等秘密の提供の方法等)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第二百九十号)

第3条 (装備品等秘密の提供の方法等)

防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第27条第1項に規定する契約事業者(次項及び次条第1項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。

2 防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

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