防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第四条

(装備品等秘密の指定の有効期間の延長)

令和五年政令第二百九十号

防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第二十七条第一項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができる。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下この条及び次条において「関係契約事業者」という。)に交付しなければならない。

2 防衛大臣は、前項後段の規定により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し第二条第一号に掲げる物又は前条第一項に規定する記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。

3 前項の規定による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならない。

4 第二条の規定は、第二項に規定する表示について準用する。

第4条

(装備品等秘密の指定の有効期間の延長)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第二百九十号)

第4条 (装備品等秘密の指定の有効期間の延長)

防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第27条第1項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができる。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下この条及び次条において「関係契約事業者」という。)に交付しなければならない。

2 防衛大臣は、前項後段の規定により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し第2条第1号に掲げる物又は前条第1項に規定する記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。

3 前項の規定による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならない。

4 第2条の規定は、第2項に規定する表示について準用する。

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