日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第一条
(審議会等で政令で定めるもの)
令和五年政令第三百二十七号
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第三百二十七号)
第1条 (審議会等で政令で定めるもの)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。