日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第三条
(日本語教員試験の手数料)
令和五年政令第三百二十七号
法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。
(日本語教員試験の手数料)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第三百二十七号)
第3条 (日本語教員試験の手数料)
法第25条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第23条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。