日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第二条

(登録日本語教員に係る登録等の手数料)

令和五年政令第三百二十七号

法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第十七条第一項の登録を受けようとする者四千四百円 二 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千五百円

第2条

(登録日本語教員に係る登録等の手数料)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第三百二十七号)

第2条 (登録日本語教員に係る登録等の手数料)

法第20条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第17条第1項の登録を受けようとする者四千四百円 二 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千五百円

第2条(登録日本語教員に係る登録等の手数料) | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ