日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第五条

(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

令和五年政令第三百二十七号

法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第5条

(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第三百二十七号)

第5条 (登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

法第60条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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