日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第四条
(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
令和五年政令第三百二十七号
法第二十七条第二項の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。
(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の全文・目次(令和五年政令第三百二十七号)
第4条 (文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
法第27条第2項の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。