漁港水面施設運営権登録令 第一条

(趣旨)

令和五年政令第三百二十八号

この政令は、漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第1条 (趣旨)

この政令は、漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

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