漁港水面施設運営権登録令 第七条

(登録簿の調製)

令和五年政令第三百二十八号

登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。

第7条

(登録簿の調製)

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第7条 (登録簿の調製)

登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。

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