漁港水面施設運営権登録令 第九条

(登録記録の作成)

令和五年政令第三百二十八号

登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

第9条

(登録記録の作成)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第9条 (登録記録の作成)

登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

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