漁港水面施設運営権登録令 第二十一条
(農林水産省令への委任)
令和五年政令第三百二十八号
第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(農林水産省令への委任)
漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)
第21条 (農林水産省令への委任)
第12条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。