漁港水面施設運営権登録令 第二十三条

(共同申請)

令和五年政令第三百二十八号

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

第23条

(共同申請)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第23条 (共同申請)

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

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