漁港水面施設運営権登録令 第二条
(定義)
令和五年政令第三百二十八号
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 登録記録漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録について、一の漁港水面施設運営権ごとに第九条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 二 登録事項この政令の規定により登録記録として登録すべき事項をいう。 三 登録名義人登録記録に漁港水面施設運営権等(漁港水面施設運営権又は漁港水面施設運営権を目的とする抵当権をいう。以下同じ。)について権利者として記録されている者をいう。 四 登録権利者登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。 五 登録義務者登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける登録名義人をいい、間接に不利益を受ける登録名義人を除く。 六 変更の登録登録事項に変更があった場合に当該登録事項を変更する登録をいう。 七 更正の登録登録事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登録事項を訂正する登録をいう。