漁港水面施設運営権登録令 第五条

(登録がないことを主張することができない第三者)

令和五年政令第三百二十八号

詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。

2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

第5条

(登録がないことを主張することができない第三者)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第5条 (登録がないことを主張することができない第三者)

詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。

2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

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