漁港水面施設運営権登録令 第十一条

(農林水産省令への委任)

令和五年政令第三百二十八号

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第11条

(農林水産省令への委任)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第11条 (農林水産省令への委任)

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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